判断能力のある方が、将来、認知症などにより意思表示ができなくなった場合に備えて、財産管理や身上保護を代理してもらう人を予め選んでおくことのできる契約です。
元気なうちに万一、認知症等になった場合に備えて「任意後見契約」を締結しておけば「精神的な不安の解消」になります。
サービス内容については、どのようなサービスを受けるかは自由に決めることができます。
【主なサービス】
【後見人の職務でない事務】
直接家事や介護を行うこと、財産の投機的な運用、入院・施設入所の際の身元保証人、医療行為に同意すること、一身専属的な行為
【サービス開始】
任意後見契約締結後、認知症などで判断能力(※知的能力、日常的な事柄を理解する能力、社会適応能力の3つの概念を統合した広義の能力)が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任審判申立に基づき、任意後見監督人が選任されてはじめて発効します。このように契約締結後すぐにサービスが開始されるわけではありませんので、サービスを利用しない間は報酬は発生しません。
「お問い合わせ」から初回無料相談でご希望の日時を選んでください。その後、日程を調整させていただきます。
当日、面談時にお客様の悩み事など課題を整理します。また、契約当事者が契約の内容を理解して、契約の意思の有無を確認します。
任意後見契約作成のためお客様との打ち合わせを納得がいくまで行います。「誰に頼むのか」や「お願いする内容」などを決めて頂きます。
任意後見契約公正証書作成
委任者が認知症などで判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任審判申立に基づき、任意後見監督人が選任されて初めて発効します。
サービス開始後、原則としてお客様がお亡くなりになるまで継続し、この間ずっと契約で定めた金額が報酬として発生します。お客様がお亡くなるになった時点で契約は終了します。
2020年4月13日
「マイベストプロ東京」に記載されました。
2020年8月20日
「読売新聞」自分の介護費用どう準備?で記事が記載されました。
2020年8月22日
「日本経済新聞」人生100年お金の知恵 差額ベット代本当に必要?で記事が記載されました。
2020年10月17日
「日本経済新聞」民間介護施設どう選ぶの中で有料老人ホームの破綻についてのコメントが記載されました。
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