相続手続き 金融機関の手続き

相続が発生すると、亡くなられた方の口座の有無を調べる必要があります。例えば、お亡くなりになったお父様がどこの銀行に口座を持っていたかを調べる必要があります。多分、年金口座はわかるものの、他にも金融機関の口座があるのかわかりません。そのときに口座照会という手続きを行います。通常、お名前、生年月日、住所で紹介をします。住所は戸籍の附票に載っている住所で行うと確実です。銀行口座の有無がわかれば、口座の解約や名義変更の手続きが必要になります。手続きに必要な書類は各銀行に異なってきますが、基本的には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。また、遺言の有無や遺産分割協議書の有無等によって必要書類は異なります。なお、金額が少ない場合は、簡易手続きで代表者のみの実印で手続きできるところもあります。

必要書類としては、

  • 銀行所定の用紙
  • 亡くなられた方の通帳・キャッシュカード
  • 亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書や遺言書

この手続きで大変なのは亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本の取得等です。亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本の取得は、次のようにすすめていきます。

亡くなった人の死亡時の本籍地のある市区町村役場で、最後の戸籍から遡ることのできるところまでを取得します。そこで最も古い戸籍の記載を確認して、その前はどこの市区町村役場に請求したらよいのかを確認します。管轄の役場が遠方の場合は、郵送で請求することも可能です。その場合は定額小為替を代金として同封します。出生の戸籍が揃うまで繰り返しこの作業を行います。亡くなった人の戸籍がすべて揃ったら、その記載から法定相続人となる人の戸籍謄本を取得し、その法定相続人の中で亡くなっている人がいた場合は、その人の出生から死亡までの戸籍を再度取得する必要があります。このような作業を繰り返して法定相続人を確定させます。

書類が揃えば金融機関に提出して不備がなければ無事終了です。