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銀行口座の凍結、クレジットカードの解約

銀行などの金融機関は遺族から預貯金者の死亡の連絡を受けると、死亡の事実を確認後、口座は凍結されます。口座が凍結されると、被相続人の入出金は仮払い制度によるほかはできなくなります。

 

 

仮払い制度とは、遺産分割の前であっても、金融機関の窓口で一定額の払戻しを受けることができる制度です。

 

ただし、無制限ではなく、上限が有ります。上限額は、一つの金融機関ごとに150万円内で、かつ、「相続開始時の預貯金債権額×1/3×当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分」になります。

 

例えば、預貯金債権が400万円、法定相続人が配偶者と子供の2人の場合、300万円×1/3×1/2=50万円。150万円より少ないので、出金可能額は50万円となります。

 

 

銀行に預貯金者が死亡したことを知らせると、凍結され公共料金の引き去りができない等の不便なことがあれば、名義変更や新しい振替口座の手続きをした後に銀行に死亡の連絡したほうがいいでしょう。

 

ただし、凍結されていない場合は、相続人の一人が勝手に預貯金を引き出したりする等のトラブルに発展する可能性がありますので、なるべく早く対応すべきでしょう。

 

 

また、多くの方が持っているのは銀行口座の他にクレジットカードではないでしょうか。クレジットカードは、名義人が死亡後、早めに手続きを行う必要があります。

 

クレジットカードを解約しただけでは毎月のサービスを受けているものは解約されないものもあり、もとのサービス提供の解約手続きをとる必要がありますので、忘れずに確認をしましょう。