相続人は誰?
母親と私たち子供3人で1人はすでに亡くなっています
Q)先日、父親が亡くなったのですが、父親の遺産を分けるのに遺言書がないので、遺産分割する必要があると聞きました。そのときにまずは、相続人が誰かを確定する必要があるとも聞いています。まだ、戸籍などを集めてないのですが、今認識している家族関係は次の通りです。
母親と私たち3人兄弟です。全員結婚していますが、三男は一昨年亡くなりました。三男には配偶者だけで子供はいません。これを前提とした場合、相続人はどうなるのでしょうか。
相続人は、お母様、長男及び次男
A)相続人は、お母様、長男及び次男になります。
民法上の相続人は、配偶者は常に相続人となり、第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹になります。なお、順位が上位の者が相続した場合は、原則として下位の者は相続できません。
また、本来の相続人が被相続人の死亡の前に死亡している場合や欠格、廃除に該当して相続人となれないときに、その子や孫のような本来相続権のない人が代わりに相続人になります(これを代襲相続といいます)。
- 配偶者は常に相続人になるので、「お母様」は確定です。
- 次に第1順位である子がいるため、法定相続人は、「お母様」と「子」になります。
- 「子」は長男、次男、三男と3人存命であれば、そのままですが、三男は既に亡くなっており、子どももいないので代襲相続も発生しません。
よって、法定相続人は、お母様、長男及び次男になります。法定相続分は、お母様2分の1、長男4分の1、次男4分の1になります。