「子どもいない」「親や祖父母もいない」夫婦の相続人は
Q)先日、夫が亡くなったのですが、私たちに子供はいません。遺言書もありません。相続人は私一人だけと思っていましたが、違う可能性があり不安になりました。親族関係は次の通りです。
夫の両親や祖父母もすでに亡くなっていますが、夫にはひとり存命の妹がいます。これを前提とした場合、相続人はどうなるのでしょうか。
相続人は「奥様」と「夫の妹さん」
A)相続人は、奥様と夫の妹さんになります。
民法上の相続人は、配偶者は常に相続人となり、第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹になります。なお、順位が上位の者が相続した場合は、原則として下位の者は相続できません。
また、本来の相続人が被相続人の死亡の前に死亡している場合や欠格、廃除に該当して相続人となれないときに、その子や孫のような本来相続権のない人が代わりに相続人になります(これを代襲相続といいます)。
今回は代襲相続は関係ありませんので、次のようになります。
- 配偶者は常に相続人になるので、「奥様」は確定です。
- 次に第1順位である子、第2順位の直系尊属はいませんので、第3順位の妹さんになります。
よって、相続人は、奥様と妹さんとなり、法定相続分は、奥様4分の3、妹さん4分の1になります。
なお、相続人を確定するためには、戸籍を取得しなければなりません。手間や時間がかかるので、専門家に依頼するのも選択肢の一つになります。当事務所では、戸籍収集等や相続人確定等を行っています。