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遺産分割協議の参加者は誰?

Q)遺産分割協議の参加者は?

A)遺産分割協議には相続人全員の参加が大原則!

遺産分割協議を行う上で、まず、相続人の確定が必要です。遺産分割協議は相続人全員での参加が大原則です。相続人が一人でも欠けた場合は無効になります。なお、相続人の中に18歳未満の未成年者等がいる場合は、特別代理人を立てる必要があります。詳細はコチラ(裁判所)をご参照ください。

 

その他には、生死不明・死亡の可能性が高い(7年以上)場合には、失踪宣告の申し立てや行方不明(生存前提)の場合には不在者財産管理人を立てる必要があります。

 

また、最近では長寿化に伴い、認知症等で判断能力を欠くケースが増えています。

2025年には約700万人とも推測されています。

 

仮に、相続人の中に、認知症などで判断能力を欠くものがいた場合はどうなるのでしょうか。

 

遺産分割協議をする場合、協議をする相続人は判断能力が備わっていることが大前提です。認知症など判断応力を欠いている状態で、自分自身で日常の買い物もできない等が日常化している場合であれば遺産分割協議には参加できません。その場合には、成年後見人を立てる必要があります。

 

このように遺産分割協議は全員で行いますが、一堂に会する時間がなければ、電話などで進めることも可能です。ただし、遺産分割協議の成立には、全員の合意が必要です。また、合意した場合は、そのことを証する「遺産分割協議書」を作成します。

 

遺産分割協議書は不動産の登記や銀行預金の解約、相続税の添付書類等で必要になります。

 

遺産分割協議書の作成には、弁護士や行政書士に頼むことにより、ご自身で色々調べたりする時間や手間をなくすことができます。また、有効な遺産分割協議書の作成が可能になります。