親が認知症(判断能力ない場合)などで介護状態になった場合、親の介護費や入院費を支払うため、いくら子であっても親の銀行口座から引き出すことはできません(2020年3月に全国銀行協会から各銀行に対して認知症患者の預金を家族が引き出しやすくなるよう戸籍抄本などで家族関係が証明され、施設や医療機関の請求書で使途が確認できれば口座からお金を引き出せるように通知を出す予定と日本経済新聞で報じられました)。
まずは、親の持っている金融機関に相談しましょう。例えば、某地方銀行では、親の口座から直接病院などへの送金であれば受け付けてくれると言われました。
親の財産が使えなくなるとその結果、子が自分のお金で支払うか、もしくは成年後見人をつけるかの選択になります。
実務的には、子が親のキャッシュカードを持ち、暗証番号を知っていればキャッシュカードで引き出し支払いは可能です(法的な問題や後々相続人間での争いになる可能性もあり)。
ただし、キャッシュカードを紛失したり、磁気不良になった場合、再発行手続きには、銀行側は本人確認をします。銀行側が親本人との会話等において「判断応力がない」と判断すれば、「成年後見人制度を活用してください」といいます。成年後見人をつけるには家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
しかも一度がつくと成年被後見人の判断能力が回復しない限り、もしくは、亡くなるまで続きます。
勝手にやめられないということです。また、全く面識のない専門職の方が後見人についた場合、報酬が発生します。毎月約2万円~6万円です(後見人は裁判所が決めます)。10年続けば約240万円~720万円です。
このように無視できない金額です。これを回避するためには、判断能力のあるうちに自分で後見人を選ぶことができる任意後見契約、民事信託などを活用することが対策になるのではないでしょうか。