遺言がなく、子どもがいない夫婦の場合、夫が先に亡くなったら遺産はどうなるのでしょうか。
例えば、夫(85歳)、妻(84歳)で夫が亡くなったときに、遺言がなくても遺産は全て妻が受け取れるものと思っている方が多いかもしれません。夫の両親はすでに他界しています。
遺言がなければ、妻が全部遺産を受け取れるとは限りません。
相続のしかたは民法で決まっています(注1)。
配偶者は常に相続人になりますが、これは想定通りだと思います。
ここからですが、まずは、子供はいないので、夫の両親が妻とともに相続人になります。
この事例では、夫の両親(直系尊属)はすでに他界しているため、夫の兄弟姉妹が妻とともに相続人になります。
このときに、夫の兄弟姉妹が高齢なので認知症になって法定後見人がすでについているかもしれません。
そのような場合は、法定後見人が相続人に代わって手続きを行うため、法定相続分を確保できるようにすすめます。
また、かりに、夫の兄弟姉妹がすでに他界している場合には、子ども(甥や姪)がいれば、その子供たちが代襲相続をします。
そのため、親交のない甥や姪などが相続人になったりします。
このように遺言がない場合、妻が全部遺産を受け取るどころか、想定していない人までに遺産が渡る可能性があります。
【上記ケース】で、妻に遺産を全部渡したいときは、遺言を作成してその旨を記載しておくことが重要です。
両親はすでに他界しており、共同相続人が、兄弟姉妹のため遺留分(注2)はなく、遺言があればすべて財産は妻に相続させることができます。
※(注1)法定相続人の順位
- 配偶者は常に法定相続人
- 第1順位 子(子が亡くなっている場合は孫、ひ孫)
- 第2順位 直系尊属(父母、父母が亡くなっている場合は祖父母)
- 第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)
上位の者がいる場合は、下位の者は相続人になれません。
※(注2)遺留分
一定の相続人が、遺言の内容に関係なく、遺産の一定割合を取得することを保証されている制度のことです。配偶者、子(代襲相続含む)、直系尊属(父母など)が該当し、兄弟姉妹には遺留分はありません。