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死亡届 届出人はどうなる?

Q)死亡届の届出は誰ができるの?

A)法律で決まっています(戸籍法87条)。

親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐

人、補助人、

任意後見人、任意後見人受任者となっています。

 

(戸籍法87条)

第八十七条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。

第一 同居の親族

第二 その他の同居者

第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

 

仮に、親族はいなくて、同居人もなく一人で暮らしていたAさんが亡くなった場合、誰が届出ができるのでしょうか。

  • 自宅は持家⇒家主、地主、家屋管理人、土地管理人いません。
  • 亡くなる直前まで元気⇒後見人、保佐人、補助人もいません。

このように持家で親族がいない、一人暮らしの人にとって、任意後見制度を利用するのはどうでしょうか。

 

任意後見制度とは、判断能力のある人が、将来、認知症などにより意思表示ができなくなった場合に備えて、財産管理や身上保護を代理してもらう人を予め選んでおくこと(ご自身で信用できる人に依頼する)です。なお、任意後見契約は必ず公正証書で作成しなければなりません。

 

任意後見契約の効力が生じる前は、任意後見人ではなく、任意後見受任者という立場になります。

 

任意後見制度、詳しくは法務省のホームページをご参照ください。

 

死亡届の届出をできる人の中に、任意後見受任者があります。Aさんの場合は、もしものときに備えて、任意後見契約を結んでおくと安心でしょう。また、死後事務委任契約も合わせて締結しておけば、亡くなった後のことも安心です。

 

※死後事務委任契約とは、死後の諸手続き、葬儀、埋蔵等に関する事務等を信頼できる人などに依頼しておく契約です。