· 

戸籍取得できる人は?

戸籍謄本の交付を受けられるのは、

  • 戸籍に記載されている者
  • その配偶者
  • 直系尊属
  • 直系卑属

戸籍は、生年月日、親子関係、出生、婚姻などが記載された究極の個人情報です。よって、親族の戸籍でも、必ず取得できるわけではありません。たとえば、兄弟であっても、戸籍が別になっている場合、原則、取得することはできません。

 

ただし、相続手続きが生じたときに、傍系血族(兄弟姉妹・おじ・おば・いとこ)の方が法定相続人になる場合や、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合などは取得することが可能です。

 

(参考)戸籍法

第十条 

戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。

 

第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224