親族と疎遠、葬儀の生前予約は?
終活 · 2023/06/04
「一般葬」とは、昔からある伝統的なお葬式です。通夜、告別式を2日間にわたって行われるのが一般的です。最近、増えているのが、「家族葬」や「直葬」です。「家族葬」とは、明確な定義はありませんが、参列者を親族や親しい友人などに限定して行うお葬式です。「一般葬」との違いは、参列者数の大小と言われています。なお、最近では、通夜を行なわず、一日葬も増えています。 「直葬」とは、お葬式をせず、火葬のみを行うものです。また、お葬式の規模や費用的には、「一般葬」>「家族葬」>「直葬」となります。「死亡の連絡を誰が葬儀会社に伝える」かということです。葬儀会社は自らAさんが亡くなったことを把握して、サービスを提供することはありません。つまり、誰かが葬儀会社に伝える必要があります。そのためには、①遺言に記載して、遺言執行者に葬儀の依頼をする、②死後事務委任契約を締結しておくなどが考えられます。

旧法戸籍の種類は?
相続手続き · 2023/05/13
旧法戸籍には、明治5年式戸籍、明治19年式戸籍、明治31年式戸籍、大正4年式戸籍の4種類があります。 【明治5年式戸籍】 日本で最初の全国統一様式の戸籍です。この戸籍は、明治5年2月1日から明治19年10月15日までの間につくられました。 【明治19年式戸籍】 現在、取得可能な中で最も古い戸籍です。この戸籍は、明治19年10月16日から明治31年7月15日までの間につくられました。

死亡届 届出人はどうなる?
終活 · 2023/05/05
Q)死亡届の届出は誰ができるの? A)法律で決まっています(戸籍法87条)。親族、同居人、家主、地主、家屋若しくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見人受任者となっています。(戸籍法87条) 第八十七条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。 第一 同居の親族 第二 その他の同居者 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 ② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

相続手続きで法定相続情報一覧図とは
相続手続き · 2023/05/02
Q)親が亡くなり、相続手続きで金融機関や自宅の名義変更をする場合、法定相続情報一覧図が便利と聞きましたが、どのようなものでしょうか。 A)被相続人(上記では親)と法定相続人の関係が一目で確認できる図で、法務局の登記官が証明したものです。法定相続情報一覧図があれば、戸籍等の添付が不要となり、時間の短縮が図れます。法定相続情報証明制度は、2017年5月29日にスタート。近時,相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し,これがいわ ゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていると指摘され、 法務省において,相続登記を促進するを図るために法定相続情報証明制度が始まりました。

戸籍と住民票の違い
相続手続き · 2023/04/19
戸籍は身分変動を記録するもので、一方、住民票は、住民の居住関係を記録するものです。

戸籍謄本と抄本の違い
相続手続き · 2023/04/14
「謄本」は、コンピュータ化後の戸籍では「全部事項証明書」といい、記載されている内容全部がコピーされているものです。一方、「抄本」は、コンピュータ化後の戸籍では「一部事項証明書」といい、記載されている内容の一部をコピーしたものです。

子どものいない夫婦は遺言を!
終活 · 2023/04/09
遺言がなく、子どもがいない夫婦の場合、仮にどちらかが亡くなったら遺産はどうなるのでしょうか。 例えば、夫(85歳)、妻(84歳)で夫が亡くなったときに、遺言がなくても遺産は全て妻が受け取れるものと思っている方が多いかもしれません。夫の両親はすでに他界しています。 遺言がなければ、妻が全部遺産を受け取れるとは限りません。相続のしかたは民法で決まっています(注1)。 配偶者は常に相続人になりますが、これは想定通りだと思います。 ここからですが、まずは、子供はいないので、夫の両親が妻とともに相続人になります。

終活 · 2023/04/03
親が認知症(判断能力ない場合)などで介護状態になった場合、親の介護費や入院費を支払うため、いくら子であっても親の銀行口座から引き出すことはできません(2020年3月に全国銀行協会から各銀行に対して認知症患者の預金を家族が引き出しやすくなるよう戸籍抄本などで家族関係が証明され、施設や医療機関の請求書で使途が確認できれば口座からお金を引き出せるように通知を出す予定と日本経済新聞で報じられました)。 まずは、親の持っている金融機関に相談しましょう。例えば、某地方銀行では、親の口座から直接病院などへの送金であれば受け付けてくれると言われました。 親の財産が使えなくなるとその結果、子が自分のお金で支払うか、もしくは成年後見人をつけるかの選択になります。 実務的には、子が親のキャッシュカードを持ち、暗証番号を知っていればキャッシュカードで引き出し支払いは可能です(法的な問題や後々相続人間での争いになる可能性もあり)。 ただし、キャッシュカードを紛失したり、磁気不良になった場合、再発行手続きには、銀行側は本人確認をします。銀行側が親本人との会話等において「判断応力がない」と判断すれば、「成年後見人制度を活用してください」といいます。成年後見人をつけるには家庭裁判所に申立てをしなければなりません。 しかも一度がつくと成年被後見人の判断能力が回復しない限り、もしくは、亡くなるまで続きます。 勝手にやめられないということです。また、全く面識のない専門職の方が後見人についた場合、報酬が発生します。毎月約2万円~6万円です(後見人は裁判所が決めます)。10年続けば約240万円~720万円です。 このように無視できない金額です。これを回避するためには、判断能力のあるうちに自分で後見人を選ぶことができる任意後見契約、民事信託などを活用することが対策になるのではないでしょうか。
遺産分割協議の参加者は誰?
相続手続き · 2023/04/02
遺産分割協議を行う上で、まず、相続人の確定が必要です。遺産分割協議は相続人全員での参加が大原則です。相続人が一人でも欠けた場合は無効になります。なお、相続人の中に18歳未満の未成年者等がいる場合は、特別代理人を立てる必要があります。その他には、生死不明・死亡の可能性が高い(7年以上)場合には、失踪宣告の申し立てや行方不明(生存前提)の場合には不在者財産管理人を立てる必要があります。また、最近では長寿化に伴い、認知症等で判断能力を欠くケースが増えています。2025年には約700万人とも推測されています。

相続手続きの依頼は誰にする?
相続手続き · 2023/04/01
相続手続き代行は誰に依頼する?弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの士業か銀行への依頼を検討されるでしょう。トラブル等紛争性がある場合は、弁護士へ。自宅等の不動産の相続登記は司法書士へ。相続税申告は税理士へ。行政書士は、相続人確定、遺産分割協議書、金融機関の解約等があります。 遺族の方のマネープランはファイナンシャルへ。

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