猫を飼っているのですが、私の死後が心配です。どのような方法があるのでしょうか。
次の4つが考えられます。①死後事務委任契約②負担付贈与契約③負担付遺贈④民事信託(家族信託)。
2022年、猫全体の平均寿命15.62歳、外に出ない猫の場合は16.02歳となっています(※参照一般社団法人ペットフード協会より)。仮に70歳で猫を飼う
基本的に、母親が認知症で判断能力がなくなった場合、母親の意思確認ができませんので子どもが代わって売却することはできません。
母親が認知症で判断能力がないのに自宅を売却したい場合、法定後見制度の利用があります。ただし、子ども後見人になっても自宅を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
「一般葬」とは、昔からある伝統的なお葬式です。通夜、告別式を2日間にわたって行われるのが一般的です。最近、増えているのが、「家族葬」や「直葬」です。「家族葬」とは、明確な定義はありませんが、参列者を親族や親しい友人などに限定して行うお葬式です。「一般葬」との違いは、参列者数の大小と言われています。なお、最近では、通夜を行なわず、一日葬も増えています。
「直葬」とは、お葬式をせず、火葬のみを行うものです。また、お葬式の規模や費用的には、「一般葬」>「家族葬」>「直葬」となります。「死亡の連絡を誰が葬儀会社に伝える」かということです。葬儀会社は自らAさんが亡くなったことを把握して、サービスを提供することはありません。つまり、誰かが葬儀会社に伝える必要があります。そのためには、①遺言に記載して、遺言執行者に葬儀の依頼をする、②死後事務委任契約を締結しておくなどが考えられます。
Q)死亡届の届出は誰ができるの?
A)法律で決まっています(戸籍法87条)。親族、同居人、家主、地主、家屋若しくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見人受任者となっています。(戸籍法87条)
第八十七条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
遺言がなく、子どもがいない夫婦の場合、仮にどちらかが亡くなったら遺産はどうなるのでしょうか。
例えば、夫(85歳)、妻(84歳)で夫が亡くなったときに、遺言がなくても遺産は全て妻が受け取れるものと思っている方が多いかもしれません。夫の両親はすでに他界しています。
遺言がなければ、妻が全部遺産を受け取れるとは限りません。相続のしかたは民法で決まっています(注1)。
配偶者は常に相続人になりますが、これは想定通りだと思います。
ここからですが、まずは、子供はいないので、夫の両親が妻とともに相続人になります。
親が認知症(判断能力ない場合)などで介護状態になった場合、親の介護費や入院費を支払うため、いくら子であっても親の銀行口座から引き出すことはできません(2020年3月に全国銀行協会から各銀行に対して認知症患者の預金を家族が引き出しやすくなるよう戸籍抄本などで家族関係が証明され、施設や医療機関の請求書で使途が確認できれば口座からお金を引き出せるように通知を出す予定と日本経済新聞で報じられました)。 まずは、親の持っている金融機関に相談しましょう。例えば、某地方銀行では、親の口座から直接病院などへの送金であれば受け付けてくれると言われました。 親の財産が使えなくなるとその結果、子が自分のお金で支払うか、もしくは成年後見人をつけるかの選択になります。 実務的には、子が親のキャッシュカードを持ち、暗証番号を知っていればキャッシュカードで引き出し支払いは可能です(法的な問題や後々相続人間での争いになる可能性もあり)。 ただし、キャッシュカードを紛失したり、磁気不良になった場合、再発行手続きには、銀行側は本人確認をします。銀行側が親本人との会話等において「判断応力がない」と判断すれば、「成年後見人制度を活用してください」といいます。成年後見人をつけるには家庭裁判所に申立てをしなければなりません。 しかも一度がつくと成年被後見人の判断能力が回復しない限り、もしくは、亡くなるまで続きます。 勝手にやめられないということです。また、全く面識のない専門職の方が後見人についた場合、報酬が発生します。毎月約2万円~6万円です(後見人は裁判所が決めます)。10年続けば約240万円~720万円です。 このように無視できない金額です。これを回避するためには、判断能力のあるうちに自分で後見人を選ぶことができる任意後見契約、民事信託などを活用することが対策になるのではないでしょうか。
一人で暮らしている高齢者(高齢者独居の方)にとって、ご自身の周りの知人や友人は同世代の方が多く、自分含めて友人等もいつ何が起こるか分かりません。仮に、友人にもしものときを頼んでいても、友人の方が先に病気等になってそれどころではなくなったりします。そのときに、自分が自宅で倒れたとき誰がどうしてくれるのだろうと心配になります。しかも頼む人もいない等、不安は倍増しそうです。 まだ、現役時代であれば、会社に所属しているため、万一、自宅で倒れても、会社の人が様子をみにきて確認してくれるでしょう。定年退職などで会社を辞め、年金生活になったとたんに、周りとの関係もほとんどなくなってきます。当事務所のように見守りサービスを提供している場合もあります。見守りサービスと任意後見契約などを一緒に公正証書で作ることをお勧めしています。
地方に住む78歳の母親が、いつ認知症になるか分からないので、年内に自宅(母親が所有者)が売却できるようにしておきたい、自宅を売却したお金で母親の介護費用をまかないたいが、いまから出来る方法はありませんかとご相談がありました。...