判断能力のある方が、将来、認知症などにより意思表示ができなくなった場合に備えて、財産管理や身上保護を代理してもらう人を予め選んでおくことのできる契約です。なお、任意後見契約は公正証書で結ぶ必要があります。
元気なうちに万一、認知症等になった場合に備えて「任意後見契約」を締結しておけば「精神的な不安の解消」になります。
サービス内容については、どのようなサービスを受けるかは自由に決めることができます。
【主なサービス】
【後見人の職務でない事務】
直接家事や介護を行うこと、財産の投機的な運用、入院・施設入所の際の身元保証人、医療行為に同意すること、一身専属的な行為
【サービス開始】
任意後見契約締結後、認知症などで判断能力(※知的能力、日常的な事柄を理解する能力、社会適応能力の3つの概念を統合した広義の能力)が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任審判申立に基づき、任意後見監督人が選任されてはじめて発効します。このように契約締結後すぐにサービスが開始されるわけではありませんので、サービスを利用しない間は報酬は発生しません。