家族信託作成支援サービス/認知症・相続・不動産対策を生前から【杉並・吉祥寺・三鷹周辺対応】


こんな不安・お悩みはありませんか?

  • 親が、将来、認知症になった場合でも、親の生活費のために子供が預貯金の管理を行いたい。
  • 親が、将来、介護施設などに入所し、自宅に住まなくなった場合、子供の判断で不動産を売却したい。
  • 親が、将来、認知症になった場合でも、子供の判断でアパート建設や不動産の売買を続けたい。
  • 親が、将来、認知症になった場合でも、見ず知らずの成年後見人に財産の管理をしてもらいたくない。
  • 財産の承継者を何代にも渡って指定したい。
  • すでに共有となっている不動産の管理処分権限を1人にしたい。
  • 将来、相続により不動産が共有化されて物件管理に支障が出ないように、管理処分権限を1人に集約したい。など

ひとつでも当てはまる方は、【家族信託(民事信託)】の活用をご検討ください。


当事務所の「家族信託作成支援サービス」では、ご家族にあわせた設計・信託契約書の作成支援を行っております。



家族信託とは


親が認知症などになり、判断能力がなくなると自宅などの不動産や預貯金などの財産管理や売却ができなくなります。

 

このように親の財産が使えない状況下で、残業も減り、昇給も少なく、晩婚化によりまだ子供にお金がかかる「息子・娘世代」は、親の介護費用負担と子供の教育費などで「親と子」に挟まれた経済的にサンドイッチ状態となり非常に厳しい状況になります。

 

親の介護費用は、原則、親自身の財産から負担してもらう必要があります。

 

 そのためにも、まだ親が、認知症になる前の元気なうちに介護費用などの捻出の対策を講じる必要があります。

 

対策としては、任意後見契約や民事(家族)信託などで対策を講じることができるのではないでしょうか。

 

民事(家族)信託とは、「親が信頼している子どもにご自身の財産を託して親のために管理・処分をしてもらう手続き」です。

 

具体的には、財産の所有者である「親(委託者)」がお元気なうちにその財産の名義だけを「子ども(受託者)」に変更し、その権利は今まで通り「親(受益者)」が受け取ります。

 

これにより親が認知症になった後も変わらず適切な財産管理ができます。

 

例えば、親が委託者兼受益者となり、子どもを受託者として、自宅と金銭を信託します。

 

親は今まで通り自宅に住み生活を続けます。

 

将来、万一、認知症が発症し、判断能力が低下した時に、有料老人ホームへの入居資金として、受託者である子どもが自宅を売却し、その売却代金を親の入居費用(介護費用)に充当することができます。


家族信託の特徴

  • 親が選んだ人や法人へ名義を変えて財産の管理・運用・処分を任せることができます。
  • 名義を変えても、財産は親のものなので、親ご自身のために使えます。
  • 万一、認知症になり判断能力が低下した時でも、既に名義は変えているので信託財産は凍結しません。
  • 親は、最初の契約段階で、自分の次の「二次受益者」を自由に決めておくことができ、遺言と同じ効果があるだけでなく、遺言では不可能な「次の次の代」まで承継先を今決めておくことができます。
  • 家族信託は、相続税や贈与税に関しては、今と変わりません。不動産を親から子どもへ名義変更することによって、不動産取得税、譲渡所得税や贈与税は課税されません(かかるのは登録免許税のみ)。

家族信託の留意点

  • 委託者である親が認知症などで判断能力がなくなると民事(家族)信託はできません。
  • 税金対策にはなりません。
  • 信託口座に対応できる銀行は増えてきているが手数料等が発生したり、開設に時間がかかる場合等があります。
  • 不動産の名義が親(委託者)から子ども(受託者)にかわります。
  • 導入時にまとまった費用がかかります。
  • 受託者には善管注意義務・公平義務・忠実義務・信託事務等の負担が発生します。
  • 全ての財産を含めることはできません。
  • 身上監護などはできません(介護施設の入所契約など)。
  • 受託者の公的に監視監督する制度がありません。
  • 他の財産と損益通算ができないなど

報酬・費用について


当事務所では、お客様の財産規模やご要望に応じたオーダーメイド設計で信託契約の支援を行います。


基本報酬

  • 最低報酬額:30万円(税込)~
  • ※信託財産が3,000万円未満でも一律

目安計算(信託財産の1%)


(例)信託財産が3,500万円(土地建物含めた固定資産評価額/自宅3,000万、現金500万円)の場合

 

信託財産が3,500万円となり、報酬額は、3,500万円×1%=35万円(税別)になります。

 

この他に公正証書作成費用や信託登記費用(司法書士への報酬含む)への報酬などがかかります。

 

※信託財産が3,000万円に達しない場合でも、最低報酬額は30万円に公正証書作成費用や信託登記費用(司法書士への報酬含む)などがかかります。

 

また、複雑な事案の場合には、別途、詳細はお見積もりをいたします。

 

なお、目安としては、お客様が(弊社事務所への報酬や実費など全てかかる費用)お支払いになる合計金額は、信託財産の1.5~2%くらいを想定してください。


サービスの流れ


  1. 【無料相談・見積もり】
     お問い合わせフォームよりご連絡ください

  2. 【ヒアリング・ご依頼】
     信託の目的・財産・関係者などを伺います

  3. 【信託設計・原案作成】
    ご家族の状況やご希望に応じて、当事務所(行政書士)が中心となり、司法書士や税理士と協力しながら、信託スキームの設計と契約書の作成 

  4. 専門家による信託スキームと契約書の作成

  5. 【信託契約の締結】
    公正証書作成、信託口座・登記などの手続き


よくある質問


Q. 家族信託と任意後見契約はどちらがいいですか?
A. 家族信託は柔軟な財産管理ができる一方、身上保護はできません。任意後見か家庭裁判所が間接的に関与するため柔軟な財産管理が難しい反面、身上保護は可能です。併用するケースも多くあります。

 

Q. 信託財産に指定できないものはありますか?
A. 原則として年金・一身専属権(婚姻・扶養など)・身上保護に関することは対象外です。

 

Q. 贈与税はかかりませんか?
A. 原則として、委託者=受益者である限り、贈与税は発生しません。


家族信託のご相談はお早めに


親がまだ元気なうちに対策することが、後悔しない介護・相続の第一歩です。


当事務所では、杉並・吉祥寺・三鷹周辺エリアを中心に、初回20分無料相談・オンライン対応も可能です。