2025年には、認知症患者数が700万人にも達すると推計されています。
万一、親が認知症などになり、判断能力がなくなると自宅などの不動産や預貯金などの財産管理や売却ができなくなります。
このように親の財産が使えない状況下で、残業も減り、昇給も少なく、晩婚化によりまだ子供にお金がかかる「息子・娘世代」は、親の介護費用負担と子供の教育費などで「親と子」に挟まれた経済的にサンドイッチ状態となり非常に厳しい状況になります。
親の介護費用は、原則、親自身の財産から負担してもらう必要があります。
そのためにも、まだ親が、認知症になる前の元気なうちに介護費用などの捻出の対策を講じる必要があります。
対策としては、任意後見契約や民事(家族)信託などで対策を講じることができるのではないでしょうか。
民事(家族)信託とは、「親が信頼している子どもにご自身の財産を託して親のために管理・処分をしてもらう手続き」です。
具体的には、財産の所有者である「親(委託者)」がお元気なうちにその財産の名義だけを「子ども(受託者)」に変更し、その権利は今まで通り「親(受益者)」が受け取ります。これにより親が認知症になった後も変わらず適切な財産管理ができます。
例えば、親が委託者兼受益者となり、子どもを受託者として、自宅と金銭を信託します。親は今まで通り自宅に住み生活を続けます。将来、万一、認知症が発症し、判断能力が低下した時に、有料老人ホームへの入居資金として、受託者である子どもが自宅を売却し、その売却代金を親の入居費用(介護費用)に充当することができます。
(例)信託財産が3,500万円(土地建物含めた固定資産評価額・・自宅3,000万、現金500万円)の場合
信託財産が3,500万円となり、報酬額は、3,500万円×1%=35万円(税別)になります。この他に公正証書作成費用や信託登記費用(司法書士への報酬含む)への報酬などがかかります。
※信託財産が3,000万円に達しない場合でも、最低報酬額は30万円に公正証書作成費用や信託登記費用(司法書士への報酬含む)などがかかります。また、複雑な事案の場合には、別途、詳細はお見積もりをいたします。
また、目安としては、お客様が(弊社事務所への報酬や実費など全てかかる費用)お支払いになる合計金額は、信託財産の1.5~2%くらいを想定していただければと思います。ただし、信託財産が少ない場合でも最低30万円(弊社事務所の報酬のみ)になります。