銀行の口座は、ほとんどすべての方がする必要のある手続きになります。銀行が名義人が亡くなったことを知った場合、銀行口座は凍結し、引き出し等ができなくなります。引き出し等を可能にするためには銀行口座の相続手続きを行う必要があります。手続きに必要な書類は各銀行に異なってきますが、基本的には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。また、遺言の有無や遺産分割協議書の有無等によって必要書類は異なります。なお、金額が少ない場合は、簡易手続きで代表者のみの実印で手続きできるところもあります。
一例として、「遺言書」も「遺産分割協議書」もない場合は、概ね次の書類が必要になります。
ご参考として(一社)全国銀行協会をご参照ください。
2019年7月1日以降、遺産分割協議がまとまる前でも、一つの金融機関につき「相続開始時の預貯金残高×法定相続分の1/3」、ただし、一人の相続人が単独で引き出せる金額は150万円になります。
※添付資料として相続人確定資料等が必要になります。金融機関口座のみの解約手続代行サービスの場合、基本的には、当事務所の相続人調査サービスが必要になりますので、14.3万円~になります。また、遺産分割の必要のない場合、「金融機関のみ続き代行パックサービス」をご希望の方は、8.8万円~になります。