判断能力ある方が、傷病などにより「車いす生活」や「寝たきり状態」などで自らの財産管理や日常の事務等が困難となる場合に備えて、信頼できる人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。