「自分で書くのは不安…」「時間がなくて進まない…」そんなお悩みはありませんか?
相続手続きでは、相続人全員の同意のもとで「遺産分割協議書」を作成することが必要です。
しかし、書式がわからない、法的に正しい内容になっているか不安、家族間で話し合いは終わっているけど書類が作れない…といった声を多く聞きます。
当事務所では、相続人間での合意内容に基づいて、法的に有効な遺産分割協議書を行政書士が丁寧に作成いたします。
遺産分割協議書は、誰がどの財産を相続するかを明確にし、相続人全員が署名・押印することで効力が生まれる重要な書類です。
以下のような手続きで必要となります:
銀行口座の解約・名義変更
不動産の登記手続き
株式・投資信託などの名義変更
相続税の申告(財産内容によって)
不備があると金融機関や法務局で手続きができない場合もあるため、正確な記載が求められます。
遺産分割協議書作成支援サービス:11万円(税込)〜
※相続人の人数や財産の複雑さにより変動します。
※戸籍収集や財産調査も併せてご依頼いただく場合は、別途お見積もりいたします。
Q. 相続人の人数が多いですが対応可能ですか?
A. はい、対応可能です。人数に応じて内容を調整し、追加費用をご案内します。
Q. 相続人同士で内容に合意できていない場合でも依頼できますか?
A. 協議がまとまっていない段階では作成できません。
協議書は一度作っておけば、銀行・不動産・証券など多くの相続手続きをスムーズに進めるための共通書類になります。
だからこそ、最初の段階で専門家のサポートを受けて、正確に・確実に作成することが大切です。
杉並・荻窪・吉祥寺・三鷹・練馬などを中心に、東京都内、埼玉、神奈川、千葉県なども可能。まずはお気軽にご相談ください。