相続トラブルを防ぐためにも遺言の作成をお勧めしています。例えば、子供のいない夫婦の場合、遺言がないと全ての相続人が遺産相続の対象になります。具体的には、夫婦どちらかが先に亡くなれば、遺された配偶者は常に相続人になります。次に、両親がすでに亡くなっていれば、今度は、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。また、もし、兄弟姉妹が亡くなっていればその子供である甥や姪が相続人になります。つまり、場合によっては、全く面識のない甥や姪に自分の財産が渡ってしまう可能性があります。このようなことを避けるためにも遺言を遺すことで円満な遺産承継につながります。遺言書を作成するにあたって方式は複数ありますが、実務上では、自筆証書遺言、公正証書遺言のいずれかの形態で書くことが多く、当事務所では公正証書遺言をお勧めしています。