任意後見契約作成支援サービス/将来の「もしも」に備える安心の仕組み【杉並・吉祥寺・三鷹周辺対応】


こんな不安や悩みはありませんか?

  • 親族と疎遠で、将来頼れる人がいない

  • 高齢の夫婦で、身寄りがなく不安

  • 「おひとりさま」の老後に備えたい

  • 認知症などで判断能力が低下した場合に備えておきたい

  • しっかりしているうちに信頼できる人に頼みたい
  • 頼みたい範囲も自分で決めたい

ひとつでも当てはまる方は、当事務所の【任意後見契約作成支援サービス】をご検討ください。


老後の安心を「契約」という形で、今から準備できます。


任意後見契約とは


判断能力のある方が、将来、認知症などにより意思表示ができなくなった場合に備えて、財産管理や身上保護を代理してもらう人を予め選んでおくことのできる契約です。

 

なお、任意後見契約は公正証書で結ぶ必要があります。


元気なうちに万一、認知症等になった場合に備えて「任意後見契約」を締結しておけば「精神的な不安の解消」になります。

 

サービス内容については、どのようなサービスを受けるかは自由に決めることができます。

 

【主なサービス】

  • 貴重品の管理
  • 金融機関や保険会社等との取引
  • 不動産に関する契約や手続き
  • 定期的な収入や支出の管理
  • 医療・入院・介護契約や諸手続き
  • 遺産相続に関する手続き
  • 各種行政上の手続き

【後見人の職務でない事務】

直接家事や介護を行うこと、財産の投機的な運用、入院・施設入所の際の身元保証人、医療行為に同意すること、一身専属的な行為

 

【サービス開始】

任意後見契約締結後、認知症などで判断能力(※知的能力、日常的な事柄を理解する能力、社会適応能力の3つの概念を統合した広義の能力)が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任審判申立に基づき、任意後見監督人が選任されてはじめて発効します。

 

このように契約締結後すぐにサービスが開始されるわけではありませんので、サービスを利用しない間は報酬は発生しません。


サービスの流れ


  1. お問い合わせより「終活」を選択し、無料見積もりを希望
  2. 【ヒアリング・ご依頼】内容を伺い、ご依頼の確定
  3. 【原案作成】お客様の意向を反映した契約内容を作成
  4. 【公証人へ依頼】公正証書として正式に契約

費用(報酬)について


  • 任意後見契約原案作成サービス報酬:7.15万円(税込)~
  • 財産管理等委任契約とのセット:11万円(税込)~
  • ※公証人報酬、必要書類取得費用等は別途実費がかかります。

よくあるご質問


Q. 任意後見契約と財産管理等委任契約の違いは?


A. 任意後見契約は将来判断能力が低下したときに効力が発生します。

 

一方、財産管理等委任契約は契約締結後すぐに効力があり、日常的な財産管理を行えます。

 

Q. 後見人は誰を選べばよいですか?


A. 家族や知人、専門職(行政書士など)を選ぶことができます。

 

信頼関係が重要です。

 

Q. 契約内容は自由に決められますか?


A. はい。支援してもらう範囲は、本人の意思で細かく設定可能です。

 

高齢化・単身化が進む中で、「元気なうちに信頼できる人と契約しておく」ことが、老後の安心につながります。

 

 

杉並区・吉祥寺・三鷹周辺の方を中心に、任意後見契約の作成をサポートしています。


まずはお気軽にご相談・無料見積もりをお申込みください。